◇ えっ、それも違反!?
みなさんこんにちは!ワールド自動車です。
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今回も車に関する記事を書いていきたいと思います!
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当社では、「お客様」「販売店様」「業者様」の「三方良し」をモットーに
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他社様への相談材料に使うもよし、車の価値を確認するもよし
まず最初に当社へご相談ください♪
※もちろんメールやお電話での査定も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください♪
E-Mail:abe-world-no1@hotmail.co.jp
TEL:011-312-3586
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①初年度登録年月
②車検の有無(あればいつまでか)
③型式
④車台番号
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▷ 停車と駐車の違い・禁止場所をわかりやすく解説
停車と駐車の違い、ちゃんと理解してる?知らずに違反しないための基礎知識
日常の運転中、「ちょっと停まるだけだから大丈夫」「数分だけだし問題ないでしょ」と思って路肩に停めたことはありませんか?
実はその「つもり運転」、道路交通法違反になる可能性があります。
「停車」と「駐車」は、似ているようで法律上は明確に違いがあり、ルールを知らずにうっかり違反してしまう人も少なくありません。
この記事では、停車と駐車の違い、停車が禁止されている場所、正しい停車のルールについて分かりやすく解説します。
■ そもそも「停車」と「駐車」は何が違うの?
道路交通法では、以下のように定義されています。
● 停車とは
人の乗り降りや荷物の積み降ろしのために短時間車を止めること
運転者がすぐに発進できる状態で車に乗っていることが基本
● 駐車とは
停車以外のすべての停止(=ドライバーが離れている、長時間停めているなど)
エンジンを切っていたり、車から離れていれば短時間でも「駐車」とみなされることも
つまり、「エンジンかけたまま車内で誰かを待っている」のは“停車”ですが、「近くのコンビニに行って車を離れる」のは“駐車”になります。
■ 停車が禁止されている場所とは?
「駐車禁止」の標識は見かけるけど、「停車禁止」ってあまり意識していない人も多いかもしれません。しかし、停車すら許されない場所は意外と多く存在します。
【道路交通法で定められている停車禁止場所】
以下の場所では、たとえ短時間でも停まることが法律で禁止されています。
停車禁止の場所 理由・補足説明
交差点とその端から5m以内 通行妨害になるため
横断歩道や自転車横断帯の手前5m以内 歩行者の安全確保のため
坂の頂上付近や勾配の急な坂道 見通しが悪く事故につながるため
トンネルの中 危険が高いため全面禁止
鉄道の踏切内およびその手前 緊急時の妨げになる
バス停の標示板から10m以内(標識がある場合) バスの運行の妨げになるため
→これらの場所で一時的に停車するだけでも違反となる可能性があります。
■ 「駐車禁止」と「停車禁止」の標識の違い
道路にはそれぞれの行為を禁止する標識が設置されていることがあります。間違いやすいので整理しておきましょう。
● 駐車禁止の標識(青丸に赤の斜線1本)
→ 一時的な停車はOK。人の乗り降りなど短時間であれば問題ありません。
● 停車禁止の標識(青丸に赤の×マーク)
→ 停車も駐車もNG! 一瞬でも車を止めてはいけません。
また、**時間指定(例:8:00〜20:00)**がある場合、その時間外であれば許可されていることもあります。
■ 違反するとどうなる?停車・駐車に関する罰則
違反行為が発覚した場合、以下のような行政処分が科されます。
違反内容 反則金(普通車) 違反点数
停車禁止違反 7,000円 2点
駐車禁止違反 10,000円 1点
放置駐車違反(車から離れる) 18,000円 2点
※反則金は車種や場所によって異なる場合があります。
また、放置駐車が続いた場合、レッカー移動や車両の使用制限、繰り返し違反による免停の可能性も出てきます。
■ 正しく停車するためのポイント
「ちょっとだけ」でも油断せず、以下の点を守ることが大切です。
停車場所の標識を確認(特に都市部は規制が細かい)
乗降は迅速に行う(時間をかけると駐車扱いになることも)
エンジンは切らずにすぐ動かせる状態を保つ
迷ったら近くの駐車場へ
■ まとめ:停車も立派な交通行為、ルールを守って安全運転を!
「停車」は短時間の停止で、「駐車」はそれ以外すべての停止を指す
停車禁止場所は道路交通法で明確に定められている
「一瞬だから大丈夫」という油断が違反や事故につながる
違反には反則金・違反点数・レッカー移動など厳しい処分も
停車は「ちょっとだから」では済まされない大事な行為です。
事故や違反を防ぐためにも、正しい知識を身につけ、安全第一の運転を心がけましょう。
日常の運転中、「ちょっと停まるだけだから大丈夫」「数分だけだし問題ないでしょ」と思って路肩に停めたことはありませんか?
実はその「つもり運転」、道路交通法違反になる可能性があります。
「停車」と「駐車」は、似ているようで法律上は明確に違いがあり、ルールを知らずにうっかり違反してしまう人も少なくありません。
この記事では、停車と駐車の違い、停車が禁止されている場所、正しい停車のルールについて分かりやすく解説します。
■ そもそも「停車」と「駐車」は何が違うの?
道路交通法では、以下のように定義されています。
● 停車とは
人の乗り降りや荷物の積み降ろしのために短時間車を止めること
運転者がすぐに発進できる状態で車に乗っていることが基本
● 駐車とは
停車以外のすべての停止(=ドライバーが離れている、長時間停めているなど)
エンジンを切っていたり、車から離れていれば短時間でも「駐車」とみなされることも
つまり、「エンジンかけたまま車内で誰かを待っている」のは“停車”ですが、「近くのコンビニに行って車を離れる」のは“駐車”になります。
■ 停車が禁止されている場所とは?
「駐車禁止」の標識は見かけるけど、「停車禁止」ってあまり意識していない人も多いかもしれません。しかし、停車すら許されない場所は意外と多く存在します。
【道路交通法で定められている停車禁止場所】
以下の場所では、たとえ短時間でも停まることが法律で禁止されています。
停車禁止の場所 理由・補足説明
交差点とその端から5m以内 通行妨害になるため
横断歩道や自転車横断帯の手前5m以内 歩行者の安全確保のため
坂の頂上付近や勾配の急な坂道 見通しが悪く事故につながるため
トンネルの中 危険が高いため全面禁止
鉄道の踏切内およびその手前 緊急時の妨げになる
バス停の標示板から10m以内(標識がある場合) バスの運行の妨げになるため
→これらの場所で一時的に停車するだけでも違反となる可能性があります。
■ 「駐車禁止」と「停車禁止」の標識の違い
道路にはそれぞれの行為を禁止する標識が設置されていることがあります。間違いやすいので整理しておきましょう。
● 駐車禁止の標識(青丸に赤の斜線1本)
→ 一時的な停車はOK。人の乗り降りなど短時間であれば問題ありません。
● 停車禁止の標識(青丸に赤の×マーク)
→ 停車も駐車もNG! 一瞬でも車を止めてはいけません。
また、**時間指定(例:8:00〜20:00)**がある場合、その時間外であれば許可されていることもあります。
■ 違反するとどうなる?停車・駐車に関する罰則
違反行為が発覚した場合、以下のような行政処分が科されます。
違反内容 反則金(普通車) 違反点数
停車禁止違反 7,000円 2点
駐車禁止違反 10,000円 1点
放置駐車違反(車から離れる) 18,000円 2点
※反則金は車種や場所によって異なる場合があります。
また、放置駐車が続いた場合、レッカー移動や車両の使用制限、繰り返し違反による免停の可能性も出てきます。
■ 正しく停車するためのポイント
「ちょっとだけ」でも油断せず、以下の点を守ることが大切です。
停車場所の標識を確認(特に都市部は規制が細かい)
乗降は迅速に行う(時間をかけると駐車扱いになることも)
エンジンは切らずにすぐ動かせる状態を保つ
迷ったら近くの駐車場へ
■ まとめ:停車も立派な交通行為、ルールを守って安全運転を!
「停車」は短時間の停止で、「駐車」はそれ以外すべての停止を指す
停車禁止場所は道路交通法で明確に定められている
「一瞬だから大丈夫」という油断が違反や事故につながる
違反には反則金・違反点数・レッカー移動など厳しい処分も
停車は「ちょっとだから」では済まされない大事な行為です。
事故や違反を防ぐためにも、正しい知識を身につけ、安全第一の運転を心がけましょう。
▷ 代表からのご挨拶
このたびは【株式会社ワールド自動車】のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
私は、2014年に代表取締役に就任しました。当社の使命は、お客様が思い描くカーライフに寄り添い、お車を購入されたあとも安心してご乗車いただけるようサポートすることだと考えております。
理想とする売却価格も、理想とするお車も、人によってさまざまです。だからこそ、お客様のご希望を詳しくお聞きしてから、その方だけに合った買取・販売プランをご提案することを大切にしています。あなたが新たなカーライフに踏み出すとき、当社が伴走者になれたら幸いです。
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